事業場において労働者の健康管理等について、指導・助言を行う医師のことを言います。安心して働く環境を保持するために常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を1人以上選任することが労働安全衛生法で義務付けられています。 各企業様が抱えるお悩みを解決すべく、弊社所属の医師が責任を持って業務にあたらせていただきます。 |
医師:西村 史朋(にしむら ふみとも) 第21−2333号 |
@ 定期的な職場巡視 職場環境・作業環境・衛星状況・安全性の確認を行い、指導や助言を行います。 A 安全衛生委員会への出席 労働者の健康管理等について指導や助言を行います。 B 長時間労働者との面接 週40時間を超える労働が1ケ月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる ときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行います。 C メンタルヘルス対策 面接を希望する高ストレス者に対し、面接・指導を行い、意見書を作成します。 D 健康診断後の面接や指導 健診結果をもとに、産業医が有所見者への就業可否判定を行い、必要と判断した方には面接指導を実施。企業側には健康保持のための就業調整の助言を行います。 E 職場復帰面接 体力面・精神面などにおいて問題なく業務が行えるかどうかの判断を行います。 |
0120-106-411 master@t-medical.co.jp ご相談・お問合せお待ちいたしております。 |